戸籍抄本と謄本の違いや種類とは?
2018/06/28
戸籍抄本と謄本の違い
戸籍などを取るとき、謄本や抄本、全部事項証明書や個人事項証明書など難しい言葉で表されています。
今更聞けないし、違いってどんなものがあるの?
と疑問に思う人も少なくありません。
パスポートを発行する際にも必要になる書類ですね。
今回は知っていると安心、謄本や抄本の違いについてシェアしたいと思います。
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謄本・抄本って一体なに?違いを比較!
謄本や抄本、意味の違いはよく分からないけどよく耳にするなと感じませんか?
多くの人にとって、一番身近でよく耳にするのは「戸籍謄本」や「戸籍抄本」だと思います。
実は、「原本」というものが存在します。
それは、実際には私達の目に触れることのない書類の元となる物です。
「謄本」とは、原本の内容の全てをそのまま写したもので、「抄本」とは原本の内容の一部分のみを写したものです。
また、いずれも公証権限を持つ公務員が認めた文章であるもののことを指します。
なのでよく耳にする戸籍の場合で表すと、家族全員のことが記載されているものが「戸籍謄本」で、自分1人のことが記載されているものが「戸籍抄本」という違いがあります。
戸籍の他にも、「登記簿謄本(抄本)」「訴訟記録の謄本(抄本)」などの種類もあります。
謄本と抄本に続く現代に伴った名称とは
現代ではインターネットも広く普及し、各市町村ではコンピューター化が進んでいます。
つまり、原本が今では電子データへと移行されていっています。
ですが、市町村により移行の程度が違うので謄本や抄本も根強く残っているのが現状です。
そこで気になるのが「全部事項証明書」などといった名称です。
では全部事項証明書と謄本の違いは一体なんなのでしょうか?
これは、電子データへと移行完了しているものが名称変更されたものです。
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謄本は「全部事項証明書」へ、抄本は戸籍の場合が「個人事項証明書」、登記簿の場合が「一部事項証明書」へと名称変更されています。
近年、謄本・抄本のように耳にする新たな言葉は電子データへの移行に伴った新たな名称で、意味としてはそれぞれの違いはなく謄本・抄本と同じ意味と考えて良いです。
戸籍、登記簿を取り寄せたい時は?法務局からの取り寄せ方法
戸籍の謄本や抄本であれば一度は取り寄せた経験があるのでは無いでしょうか。
戸籍の謄本・抄本を受け取りたい時には本人確認が出来るものがあれば簡単に受け取ることが出来ます。
しかし、会社や法人で登記簿が必要で焦ってしまうことはありませんか?
登記簿の謄本・抄本を受け取りたいときに限って法務局へ出向く時間もないなんて人へオススメなのが、郵送による取り寄せです。
方法としては交付申請書を記入し、郵送するというものです。
まず、法務省のホームページ内にあるPDFやExcelのファイルをダウンロードし、Excelにそのまま打ち込むかPDFファイルを印刷し手書きで記入します。
次にコンビニや郵便局で収入印紙を手数料の合計分購入し、用紙に貼り付けます。
最後に、宛名書きや切手を貼った返信用封筒を用意し、交付申請書と同封し郵送します。
登記簿謄本は一通600円なので収入印紙の金額が正しいかと、宛名に間違いがないかはよく確認が必要です。
上記の方法で郵送での取り寄せが出来ますが、不備や間違いがあると時間が掛かってしまうので確認して郵送しましょう。
大人になると様々な書類が必要になる場面がありますが、毎日のことでないのでついつい忘れがちになってしまうこともあります。
今回のような抄本や謄本は生活のどこかで必要になってくる書類かと思いますので、このような言葉の違いを知っておくと必要になった時に慌てずに済みかと思います。
今回のお話しが皆さんのお役に立てれば幸いです。